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最高裁判所第一小法廷 昭和58年(オ)350号 決定

申立人

甲田太郎

右法定代理人親権者

甲田一男

主文

本件申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理由

本件記録によれば、申立人は第一審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。

よつて、本件申立を却下し、申立費用は申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

(中村治朗 藤﨑萬里 谷口正孝 和田誠一)

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